デモトレード

連鎖販売取引

連鎖販売取引
  • 会員は、本書面の内容を理解した上で、正しいル一ルに基づき、会員としての自覚と誇りをもって、健全なビジネス展開を行ってください。
  • ビジネス活動において、本人の氏名・住所・連絡先を明記した概要書面を交付し、本ビジネスの内容について書面及び口頭で十分に説明を行ってください。
  • 契約に関する重要事項は、必ず相手方に説明し、理解、納得を得てください。
  • 会員は、下位系列の会員に対して、契約の内容及び条件ならびに関連法規等の適切な理解を促し、確実に遵守するように指導してください。
  • 会員は、利益や成功を保言正されるものではなく、自身の努力の結果、すなわち実績に応じて利益が得られます。よって、いかなる形態においても所得の保証はなされません。
  • 会員は独立した事業主であり、自己の事業に関する決定事項や収入、支出に対しての責任を負わなければなりません。
  • ビジネス活動に伴い、紛争が生じた場合は、その解決方法等はすべて当社の指示に従って頂きます。
  • ビジネス活動に伴い、会員登録希望者、会員及び第三者からの苦情または解約等の消費者問題が発生した場合は、該等ビジネス活動を行った会員及びその会員を指導、管理、監督すべき立場にある会員は、すべてその責任と費用で解決し、当社には何らの迷惑もかけないことを確約し保証するものとします。
  • 会員は、日本国内で定められている特定商取引に関する法律・所得税法等の関連法規を含むあらゆる法律及び規則を遵守しなければなりません。
  • 会員は、日本国内で定められている税法に従い納税しなければなりません。
  • 会員は、本ビジネスによって得た所得を、所得税法に従い毎年確定申告をしなければなりません。また当社から「確定申告の写し」の提出を求められた場合は、2週間以内に必ず提出しなければなりません。
  • 会員は、当社が主催する各社会合・イベント・研修・セミナー等に参加する場合は、当社が事前に承認した場合を除き、男女を問わずビジネスに相応しいスタイルでの参加を義務とします。
  • 会員が、本ビジネス以外の職に就いている場合は、当然ながらその就労上の規則等を遵守しなければなりません。
  • 会員が死亡した場合に限り、事案発生日より3ヶ月以内に、当社に書面で届け出、当社の承認を得ることで、会員資格を相続できます。但し、いかなる場合も当社及び相続人の合意の下で権利義務を相続するものとし、会員間の争議紛争については、当社は一切関与しません。
  • 本ビジネス及び製品について、当社に直接問い合わせがあった場合は、当社は以下のとおり対応します。

① インターネットの当社ホームページより、登録の申請をすることができます。会員登録のご案内(概要書面)の内容を十分把握した上で、末頁に添付されている会員登録申請書に記載されているIDNo.を入力し手続きを行って下さい。
② WEBによる入力が終了した時点では仮登録扱いとなります。その後会員登録申請書の原本を当社宛てに郵送下さい。
③ 製品購入の確認と登録申請書の原本が受付けられた時点で会員登録の完了となります。仮登録の場合はボーナスは発生致しません。
④ WEB登録の場合、支払い方法は事前振込みとカード決済になります。尚、WEB入力終了後、1ヶ月以内に登録申請書の原本が当社に到着しなかった場合はこの仮登録は無効となります。

  • 本ビジネスにおける権利の効力は日本国内に限定します。
  • 会員登録内容の変更(法人、個人)
    個人での登録から法人への登録に変更する場合は所定の申請書と共に登記簿謄本(取得後3ヶ月以内のもの)を提出願います。
  • 名義変更
    会員の権利は他人に譲渡することができません。
  • 相続、這贈、譲渡
    会員が死亡したり、成年後見制度が適応された場合、それらを証明する法的書面と共に、必要書類を当社へ提出頂き、当社が妥当と認めた場合に限り一人に対して会員の地位の相続、遺贈、譲渡が出来ます。相続人、受選者、譲受人が既(こ会員であった場合は既存の会員権を放棄する事となります。
    また死亡あるいは成年後見の決定から90日以内にこれらの申し出のない場合はその会員権の相続、遺贈、譲渡を放棄したものとみなし、その権利は当社に帰属します。
    相続、遺贈、譲渡された会員権のダウンライン組織は如何なる理由があってもポジション変更はできません。
  • 上記5)により相続等が行われた後に、旧会員が会員規約に違反していたことが発覚した場合は、相続した会員に対して除名、ボーナスの支払停止及び支払い済みボーナスの払戻し請求等の措置を講じることがあります。
  • ボ一ナスの振込は、登録申請書にて指定された口座にて行います。尚、会員登録を行った本人名義の口座でなければなりません。
  • 登録した会員情報に変更があった場合は、会員情報変更届に必要事項を記入の上、本社までFAXしてください。

製品購入方法

- 電話受注ダイヤルまでご連絡ください。
電話番号:0120-155-548 (受付時間)平日10時~19時
注)受注ダイヤルはお振込みとクレジットカードによる随時購入のみの受付となります。
当月締め切り日:月末最終営業日19時まで

  • 組織の構築状況グループの購入状況等の確認を希望する場合は、組織図をご注文頂くかWEBにて組織図をご確認ください。
  • 組織図の発行を希望する場合はFAXにてご注文ください。尚、ご注文の際は組織図注文書に発行を依頼するMAP及び実績対象月を記入してください。また、組織図は注文者本人グループについてのみ発行します。
  • 組織図の発行代金は以下の通りとします。尚、登録情報以外の箇所への発行はお受けできません。
    発行方法 代金 発送先
    FAX 50円/1ページ 登録FAX番号へ送信します。
    メール便 50円/1ページ 登録住所へ発送します。
  • 組織図は、組織図注文書がサポートセクションに到着した日か3営業日以内に発行します。
  • 組織図発行代金は、次回のボーナス支払時に精算します。尚、支払明細上マイナスが生じた場合、振込によるお支払を依頼する場合があります。お支払い頂く場合は書面により通知を行いますので、当社が書面にて指定した期日までに当社指定口座までお振込ください。また、振込手数料は会員負担となります。
  • 個人情報の開示を承認していない会員の氏名は、********で表記し、氏名を公開しません。
  • 組織図はWEBでも閲覧できます。閲覧のためのWEB ID、WEBパスワ一ドは契約完了のお知らせに記載されたものです。
  • 処理の状況により、組織図に記載される内容は1週間程度の誤差が生じます。

1. 訪問販売 2. 通信販売 3. 電話勧誘販売 4. 連鎖販売取引 5. 特定継続的役務提供 6. 業務提供誘引販売取引

「氏名等の明示」(法第33条の2)

1. 統括事業者(ルアンジャパン合同会社)の名称、および連鎖販売取引を行う者(会員)の氏名
2. 特定負担を伴う取引の勧誘であること(ルアンジャパン合同会社のビジネスの勧誘であること)
3. 取り扱い製品は基礎化粧品であること

1. 製品等の種類、性能、品質、製造元など 連鎖販売取引
2. 特定利益に関する事項
3. 特定負担に関する事項
4. 契約解除に関する事項(クーリングオフ、中途解約、返品)

「誇大広告等の禁止」(法第36条)

「連鎖販売契約の解除等」(法第40条)

1. 相手方の勧誘を受ける意思の事前確認の努力義務
2. 契約を締結しない旨の意思表示をした相手方に対する、その場での勧誘の継続や再訪による勧誘の禁止が規定されています。
この再勧誘の禁止は、「会員の行う、ルアンジャパン合同会社製品の販売活動」において対象となります。会員が勧誘を行うときは、相手にルアンジャパン合同会社製品の販売の勧誘を受ける意思があるかどうかを確認し、その相手が「契約締結をしない旨の意思」を表示した場合は、それ以降、勧誘の継続や再訪による勧誘を行うことはできなくなります。

① 当社の名称
② スポンサーの氏名
③ 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘する目的である旨
④ 本ビジネスに係る製品の種類

① 製品の種類、品質等 連鎖販売取引
② 製品の販売価格
③ 製品代金の支払時期及び支払方法
④ 本ビジネスの条件とされる特定負担
⑤ 本ビジネスの契約解除(クーリングオフを含む)
⑥ 該当売買契約の申込の撤回または該当売買契約の解除に関する事項
⑦ 本ビジネスに関わる特定利益
⑧ 顧客が該当売買契約の締結を必要とする事情(契約を結ぶ動機)に関する事項
⑨ その他、本ビジネスに関わる事項であって、相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項

    連鎖販売取引
  • 会員登録条件を満たさない者に対し、会員登録を働きかけること
  • 会員登録条件を満たさない者が、会員登録を行うこと
  • 未成年者及びその他の者の判断力不足に乗じ、契約を締結させること
  • 明らかにビジネス活動ができない方を勧誘及び契約を締結させること
  • 消費者金融等の利用による製品購入を勧めることや、会員間で金銭を貸借することを含む融資の斡旋を行うこと
  • 会員登録の意志がないと既に表明している方に、長時間に亘り、強引に説得を行うこと
  • 夜9時以降の深夜、あるいは朝8時以前の早朝に相手の同意なしにビジネス活動を行うこと
  • 射幸心をあおる話し方をしたり、成功の困難さを言及せずにビジネス活動を行うこと
  • 「絶対儲かる」「恥ず成功する」「月収〇〇万円以上は確実に得られる」「紹介活動だけで簡単に収入が得られる」「ーヶ月続ければサラリーマンには絶対に手にできない収入が得られる」等、あたかも参加するだけで必ず利益が発生するかのごとく誇大表現をすること
  • ボ一ナス明細を見せて勧誘すること
  • 「経済産業省が認可したビジネスである」等、あたかも公的機関から何らかの承認を受けているかのように勧誘を行うこと
  • 心理的、精神的不安状態に陥らせる等の行為をもって勧誘すること
  • 道路その他の公共の場所において、相手方の進路に立ちふさがり、または相手方につきまとい勧誘すること
  • 道路、公共機関民間施設等でのキャッチセールスやビラ配り等を行うこと
  • ビジネスへの参加に係る契約を締結する場合に、本ビジネス参加者にとって不当に不利益になる特約を規定すること
  • ビジネスプランとして認められていない事項を、ビジネス参加者が自己の裁量で取引の相手方に口頭で約束すること
  • 会員が当社の役員、従業員と名乗ること(会員は独立した事業主とします)
  • 会員登録条件を満たさない者及び未登録の者が、会員の従業員となり実質的にビジネス活動をすることや、会員の権利を享受すること
  • 代筆、名義の貸借、架空名義、相手に無断での書類作成、虚偽事項の記載を行うこと
  • 本ビジネスの契約を締結するに際し、該当契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること及び芸名・ベンネーム・通称等、運転免許証等の公的書類と異なる名義での申込をすること
  • 登録申請書の本人控を、申請書本人に渡さないこと
  • 会員が当社の承認無しに、名称やロゴ・商標・著作物をコピーや転写すること及び資料・文書・名刺等を作成すること
  • 会員が、当社の承認を得ずに、雑誌・出版物・インターネット・ラジオ・テレビ・折込広告・DM等のメデイアを用いて、本ビジネスの宣伝広告を行うこと
  • 本書面及び当社の発行する書面の内容を改ざんすること
  • 当社が発行する書冊、カタログ、資料以外の、各会員が任意で作成した補助用品に誇大表示をすること及びそれを使用し勧誘すること
  • 当社主催の大会、説明会等において、当社の許可無く録画・録音すること
  • 当社が指定する名刺台紙以外を使用して、本ビジネスの会員であることを語ること
  • 各種セミナー及び研修等において、事前に当社が承認した場所を除き、他の組織、製品の説明、勧誘及び販売等を行うことや、会員間で他社MLM等の勧誘活動を行うこと。また、同業他社でのコンサルタント業務やセミナー講師などをすること
  • ルアンで知り得た情報をルアン以外のビジネスに利用すること
  • 会員が会員組織の中に特定派閥を設け、互いの利益を損ねたり、攻撃したりすること
  • 当社及び本ビジネス、他の会員のイメージを傷つける行為
  • その他、公序良俗に反する行為をすること
  • その他、当社の判断で著しく当社及び他の会員に対して不利益をもたらすと思われる発言、行為をすること
  • クロスリクルート:会員が同業他社及び類似するビジネスを他のルアン会員に紹介する事を禁止します。紹介とは直接、間接を問わず、製品の斡旋、販売及びビジネスの勧誘、奨励、登録等を行うこと、また行おうとすることです。同様にルアンビジネスの活動を中止するよう働きかける事も禁止します。さらに、既にルアンに登録をしている会員に自分の組織(グループ)に加わるよう働きかけたり、他のラインへの移動を推奨する事も禁止します。尚、クロスリクルートはルアンビジネスに多大な影響を及ぼすものであり、問題が発覚した時点で、被害を最小限に抑えるため、当社の専らの裁量により、当該会員に対して除名処分を含む厳重な措置を講じます。

  • 会員は、本書面の内容を理解した上で、正しいル一ルに基づき、会員としての自覚と誇りをもって、健全なビジネス展開を行ってください。
  • ビジネス活動において、本人の氏名・住所・連絡先を明記した概要書面を交付し、本ビジネスの内容について書面及び口頭で十分に説明を行ってください。
  • 契約に関する重要事項は、必ず相手方に説明し、理解、納得を得てください。
  • 会員は、下位系列の会員に対して、契約の内容及び条件ならびに関連法規等の適切な理解を促し、確実に遵守するように指導してください。
  • 会員は、利益や成功を保言正されるものではなく、自身の努力の結果、すなわち実績に応じて利益が得られます。よって、いかなる形態においても所得の保証はなされません。
  • 会員は独立した事業主であり、自己の事業に関する決定事項や収入、支出に対しての責任を負わなければなりません。
  • ビジネス活動に伴い、紛争が生じた場合は、その解決方法等はすべて当社の指示に従って頂きます。
  • ビジネス活動に伴い、会員登録希望者、会員及び第三者からの苦情または解約等の消費者問題が発生した場合は、該等ビジネス活動を行った会員及びその会員を指導、管理、監督すべき立場にある会員は、すべてその責任と費用で解決し、当社には何らの迷惑もかけないことを確約し保証するものとします。
  • 会員は、日本国内で定められている特定商取引に関する法律・所得税法等の関連法規を含むあらゆる法律及び規則を遵守しなければなりません。
  • 会員は、日本国内で定められている税法に従い納税しなければなりません。
  • 会員は、本ビジネスによって得た所得を、所得税法に従い毎年確定申告をしなければなりません。また当社から「確定申告の写し」の提出を求められた場合は、2週間以内に必ず提出しなければなりません。
  • 会員は、当社が主催する各社会合・イベント・研修・セミナー等に参加する場合は、当社が事前に承認した場合を除き、男女を問わずビジネスに相応しいスタイルでの参加を義務とします。
  • 会員が、本ビジネス以外の職に就いている場合は、当然ながらその就労上の規則等を遵守しなければなりません。
  • 会員が死亡した場合に限り、事案発生日より3ヶ月以内に、当社に書面で届け出、当社の承認を得ることで、会員資格を相続できます。但し、いかなる場合も当社及び相続人の合意の下で権利義務を相続するものとし、会員間の争議紛争については、当社は一切関与しません。
  • 本ビジネス及び製品について、当社に直接問い合わせがあった場合は、当社は以下のとおり対応します。

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