Ⅲ 監査上の取扱い
23.耐用年数及び残存価額に関しては、本来であれば各企業が独自の状況を考慮して自主的に決定すべきものである。したがって、資産を取得する際には、 原則として適切な耐用年数及び残存価額を見積もり、当該見積りに従って毎期規則的に減価償却を実施することが必要である。
24.しかしながら、多くの企業が法人税法に定められた耐用年数を用いており、また同様に残存価額の設定についても、多くの企業が法人税法の規定に従っているのが現状である。このような事情に鑑み、法人税法に規定する普通償却限度額(耐用年数の短縮による場合及び通常の使用時間を超えて使用する場合の増加償却額を含む。以下、同じ。)を正規の減価償却費として処理する場合においては、 企業の状況に照らし、耐用年数又は残存価額に不合理と認められる事情のない限り、当面、監査上妥当なものとして取り扱うことができる。
償却資産について
注1 個人の方については、平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した10万円未満の資産についてはすべて必要経費となるため、個別に減価償却することはありません。
注2 租税特別措置法第28条の2、第67条の5。ただし、取得価額10万円未満の資産については、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの取得分のみ。
注3 法人税法施行令第133条・所得税法施行令第138条。
注4 法人税法施行令第133条の2・所得税法施行令第139条。
注5 消費税については、税務会計上、税込経理方式の方は税込みで、税抜経理方式の方は税抜きで取得価額を判定します。
償却資産の税額の計算方法
1 申告していただいた各償却資産ごとに「評価額」を計算します。
評価額 | |
---|---|
前年中に取得した資産 | 取得価額×(1-減価率×0.5) |
前年前に取得した資産 | 前年度評価額×(1-減価率) |
2 求めた「課税標準額」の1,000円未満を切り捨て、税率1.4%をかけます。
- 帳簿価格を用いた決定価格の廃止について
平成19年度以前は、評価額と帳簿価格をそれぞれ合計した額を比較して、いずれか高い方を決定価格(課税標準額)としていましたが、税制改正により帳簿価格を用いた決定価格が廃止されましたので、平成20年度から、評価額の合計額が決定価格(課税標準額)となっています。 - 課税標準の特例の規定が適用される資産について
課税標準の特例の規定が適用される資産は、その資産の評価額に特例率を乗じた額が課税標準額になります。
詳しくは、資産税課 償却資産担当 電話 079-221-2273 まで問い合わせてください。
申告書の提出先・提出方法
市役所に提出する場合 | 姫路市役所 本庁舎2階 税務部15番窓口(資産税課 償却資産とは 償却資産担当)までご提出ください。 |
---|---|
郵送の場合 | 1枚目(提出用)を送付してください。 2枚目(控用)はお手元に保管してください。 ・控用に受付印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、提出用・控用ともに送付してください。 |
- 支所(中央・飾磨・広畑・網干・白浜)、地域事務所(家島・夢前・香寺・安富)、駅前市役所、各出張所、各サービスセンターでも取次(注)いたします。
- 電子申告(eLTAX)について
姫路市では、「eLTAX」(エルタックス)を利用した市税の電子申告等の受付を行っています。
電子申告(eLTAX)姫路市トップページ
申告書の提出期限
令和4年1月31日(月曜日)(法定提出期限)
なお、期限間近は大変混雑いたしますので、できるだけ1月21日(金曜日)までのご提出をお願い致します。
一括償却資産の任意償却は認められる??個人と法人の場合で扱いが違う??
個人の税金
個人(所得税) ⇒ 任意償却は認められない 償却資産とは
法人(法人税) ⇒ 任意償却が認められる
本記事はこんな方におすすめです。
一括償却資産の任意償却は認められる??
一括償却資産とは??
資産の取得価額が20万未満の場合は、
一括償却資産で処理をすることができます。
一括償却資産は 償却資産税の対象とならない 、
一括償却資産は 3年間で均等に償却 していきます。
任意償却とは??
『 任意償却 』というのは、
個人は 任意償却は認められない ものの、
法人は 任意償却が認められる 形になっています。
個人(所得税)の場合
一括償却資産の 任意償却は認められていません 。
いわゆる 強制償却 というやつです。
法人(法人税)の場合
一括償却資産の 任意償却が認められます 償却資産とは 。
ただし一括償却資産の申告調整方式を採用している場合は、
したがって決算調整方式を採用している場合に、
個人(所得税) ⇒ 任意償却は認められない
法人(法人税) ⇒ 任意償却が認められる
取得価額が10万円以上 20 万円未満の資産を取得したときは、
耐用年数表の器具及び備品の『12前掲区分以外』って何??『11前掲以外』と何が違うの??
宅配ボックスの勘定科目と法定耐用年数は何??
moguと申します。 九州生まれの九州育ち。 税理士事務所に勤務して5年以上が経ちます。 就職前も大学院で税法に関する論文を書いていたので、税金・会計に関する知識は豊富です。 趣味は株式投資とラーメン屋巡り。 税金・会計に関する情報を中心に、出来るだけわかりやすく皆さんにお伝え出来たらと思います。
償却資産とは
--> 償却資産とは
一括償却資産は意外とやっかい
会計のはなし
一括償却資産とは
会計上どのように処理するのか
なお、公認会計士または監査法人による監査を受けている法人、または、直接監査を受けていなくても連結子会社等として連結グループに属している法人の場合、企業会計上はこれらの処理の選択をすることにより損益が変わってくるため、 基本的に処理方針を統一しておく必要があると考えられる。 企業によっては、税法に合わせて、10万円未満について費用計上、10万円以上20万円未満について一括償却資産として3年間で費用化、20万円以上について資産計上としている法人も多いが、なかには20万円未満について費用計上し、その場合は10万円以上20万円未満のものについて申告調整している法人もみられる。
(「「固定資産の税務・会計」完全解説」太田達也著。148頁~149頁)
会計基準のスタンス
「監査・保証実務委員会実務指針第 81 号 減価償却に関する当面の監査上の取扱い」というものがあるのですが、会計監査はこの取り扱いによっています。
Ⅲ 監査上の取扱い
23.耐用年数及び残存価額に関しては、本来であれば各企業が独自の状況を考慮して自主的に決定すべきものである。したがって、資産を取得する際には、 原則として適切な耐用年数及び残存価額を見積もり、当該見積りに従って毎期規則的に減価償却を実施することが必要である。
24.しかしながら、多くの企業が法人税法に定められた耐用年数を用いており、また同様に残存価額の設定についても、多くの企業が法人税法の規定に従っているのが現状である。このような事情に鑑み、法人税法に規定する普通償却限度額(耐用年数の短縮による場合及び通常の使用時間を超えて使用する場合の増加償却額を含む。以下、同じ。)を正規の減価償却費として処理する場合においては、 企業の状況に照らし、耐用年数又は残存価額に不合理と認められる事情のない限り、当面、監査上妥当なものとして取り扱うことができる。
有形固定資産:少額減価償却資産 と 一括償却資産
有形固定資産
少額減価償却資産
①取得価額が10万円未満のもの
例
応接セット テーブル:7万円、椅子4点:各1万円 合計11万円
②使用可能期間が1年未満のもの
金額別 処理方法
10万円未満
税務上の取り扱い
①購入時に全額損金
②一括償却として資産計上し、3年間で償却
任意選択可
10万円以上20万円未満
税務上の取り扱い
①一括償却資産として資産計上し、3年間で償却
②固定資産計上し、耐用年数で償却
任意選択可
20万円以上
【特例】30万円未満の資産について損金処理ができる方法
中小企業者とは
1資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人で、次の1~4以外の法人
(2) 発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人 (注 に所有されている法人
ハ 償却資産とは 大法人との間にその大法人による完全支配関係がある法人
なお、大法人とは次の①から③に掲げる法人をいいます
k2資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人。
事業年度が1か月に満たない場合には、300万円を12か月で割って、
事業年度の月数を掛けた金額となります。
1か月に満たない場合は、1か月とします。
この特例は、
・有形固定資産だけでなく、
・無形固定資産(ソフトウエア、特許権、商標権等)、
・所有権移転外リース取引で賃借人が取得した資産(中古資産でも可)
も対象となります。
償却資産とは
-->
一括償却資産は意外とやっかい
会計のはなし
一括償却資産とは
会計上どのように処理するのか
なお、公認会計士または監査法人による監査を受けている法人、または、直接監査を受けていなくても連結子会社等として連結グループに属している法人の場合、企業会計上はこれらの処理の選択をすることにより損益が変わってくるため、 基本的に処理方針を統一しておく必要があると考えられる。 企業によっては、税法に合わせて、10万円未満について費用計上、10万円以上20万円未満について一括償却資産として3年間で費用化、20万円以上について資産計上としている法人も多いが、なかには20万円未満について費用計上し、その場合は10万円以上20万円未満のものについて申告調整している法人もみられる。
(「「固定資産の税務・会計」完全解説」太田達也著。148頁~149頁)
会計基準のスタンス
「監査・保証実務委員会実務指針第 81 号 減価償却に関する当面の監査上の取扱い」というものがあるのですが、会計監査はこの取り扱いによっています。
Ⅲ 監査上の取扱い
23.耐用年数及び残存価額に関しては、本来であれば各企業が独自の状況を考慮して自主的に決定すべきものである。したがって、資産を取得する際には、 原則として適切な耐用年数及び残存価額を見積もり、当該見積りに従って毎期規則的に減価償却を実施することが必要である。
24.しかしながら、多くの企業が法人税法に定められた耐用年数を用いており、また同様に残存価額の設定についても、多くの企業が法人税法の規定に従っているのが現状である。このような事情に鑑み、法人税法に規定する普通償却限度額(耐用年数の短縮による場合及び通常の使用時間を超えて使用する場合の増加償却額を含む。以下、同じ。)を正規の減価償却費として処理する場合においては、 企業の状況に照らし、耐用年数又は残存価額に不合理と認められる事情のない限り、当面、監査上妥当なものとして取り扱うことができる。
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