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少額減価償却資産との違いを解説

少額減価償却資産との違いを解説
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固定資産税(償却資産)

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります。
実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。

  • 償却資産の申告及び申告書等の記入方法については、「令和4年度 少額減価償却資産との違いを解説 固定資産税(償却資産)申告の手引き〔PDF:2.19MB〕」をご確認ください。
  • このホームページで償却資産申告書等の様式が印刷できます。必要な方は、申告書・申請書様式のページをご覧ください。
  • 申告にあたってご不明な点については、資産の所在する区にある都税事務所へお問い合わせください(「都税事務所等一覧」)。

3 償却資産の具体例

  1. 構築物
    舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等
  2. 機械及び装置
    各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等
  3. 船舶
    ボート、釣船、漁船、遊覧船等
  4. 航空機
    飛行機、ヘリコプター、グライダー等
  5. 車両及び運搬具
    大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)等
  6. 工具、器具及び備品
    パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等
    少額減価償却資産との違いを解説
  • 福利厚生の用に供するもの
  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
  • 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
  • 改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
    • (例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産
      国家戦略特区税制適用資産
    • (地方税法第341条)

    4 償却資産の申告から課税までのながれ

    (1)申告書の提出

    (2)価格等の決定及び課税台帳への登録

    (3)課税台帳に登録した旨の公示

    (4)課税台帳の閲覧

    (5)審査の申出

    償却資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、償却資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日後3か月以内(ただし、上記公示の日以後に価格等の決定又は修正等があった場合、その通知書を受け取った日後3か月以内)に、文書により東京都固定資産評価審査委員会に対し、「審査の申出」をすることができます。
    また、審査の決定に不服がある場合、決定の取消しの訴えを提起することができます。
    審査申出書の様式はこちらをご覧ください。

    (6)税額の算出及び納税通知書の交付(課税)

    【 税額 = 課税標準額 × 税率[100分の1.4] 】

    なお、価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されないため、納税通知書を交付しません。

    (7) 審査請求

    • (地方税法第349条の2、第350条、第351条、第362条、第382条の2、第383条、第410条、第411条、第432条、行政不服審査法第18条、東京都都税条例第129条)

    5 償却資産の申告先

    償却資産が所在する各区の都税事務所の償却資産班に申告書等のご提出をお願いいたします
    なお、法人事業税の申告先と異なる場合がありますので、申告前にご確認をお願いいたします(下記表参照)。

    償却資産 千代田 文京 荒川 足立 中央 江東 江戸川 台東 墨田 葛飾 品川 大田 新宿 中野 杉並 渋谷 目黒 世田谷 豊島 板橋 練馬
    個人事業税・法人事業税等 千代田 荒川 中央 台東 品川 新宿 渋谷 豊島
    事業所税 千代田 中央 新宿

    6 償却資産の税額等の算出方法

    前年中に取得した資産
    (取得月にかかわらず半年分を償却します。)
    前年前に取得した資産
    前年度評価額×(1-r)

    *破線枠内の数値処理は、東京都の電算システムにおいては小数点以下第4位を四捨五入しています。

    • 課税標準額 (1,000円未満切り捨て)
    • ×
    • 税率 (100分の1.4)
    • 税額 (100円未満切り捨て)
    • 課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。

    〈計算例 (概算)〉

    資産の名称等
    取得年月 取得価額 耐用年数 減価率
    舗装路面 (コンクリート敷) 令和3年9月 2,700,000円 15年 0.142
    ルームエアコン 令和2年11月 500,000円 6年 0.319
    看板 (ネオンサイン) 令和2年2月 1,655,300円 3年 0.536
    少額減価償却資産との違いを解説
    資産の名称等 舗装路面(コンクリート敷) ルームエアコン 看板(ネオンサイン)
    取得年月 令和3年9月 令和2年11月 令和2年2月
    取得価額2,700,000円 500,000円 1,655,300円
    耐用年数 15年 6年 3年
    減価率 0.142 0.319 0.536
    令和4年度
    評価額
    2,700,000円
    ×(1- 0.142×1/2 )
    = 2,508,少額減価償却資産との違いを解説 300円
    (令和4年度評価額)
    500,000円
    ×(1- 0.319×1/2 )
    =420,000円
    (令和3年度評価額)
    420,000円(前年度評価額)
    ×(1-0.319)
    = 286,020円
    (令和4年度評価額)
    1,655,300円
    × (1- 0.536×1/2 )
    =1,211,679円
    (令和3年度評価額)
    1,211,少額減価償却資産との違いを解説 679円(前年度評価額)
    ×(1-0.536)
    = 562,少額減価償却資産との違いを解説 219円
    (令和4年度評価額)
    合計 3,356,539円(令和4年度評価額)

    評価額の合計 = 決定価格 = 課税標準額(課税標準の特例の適用を受ける資産がない場合)

    1,000円未満を切り捨て、税率(100分の1.4)をかけます。 3,356,000円×0.014=46,984円

    100円未満を切り捨てます。 46,984円→ 46,900円 (税額)

    • (地方税法第350条、第351条、固定資産評価基準第3章第1節二、三)

    7 償却資産の軽減制度について(令和3年4月時点)

    固定資産税(償却資産)の軽減制度としては、①非課税、②課税標準の特例、③減免があります。
    下表では、①~③それぞれについて、その主なものを例示しています。
    軽減制度の対象となる資産は、地方税法や都税条例で定める要件を満たすものに限られます(表内の「条項」及び「対象資産」をご覧ください。)。
    軽減制度の適用を受ける場合は、償却資産申告書とともに以下の書類を郵送又は窓口にてご提出いただく必要がございます。
    また、①~③の適用を受けていた資産が適用要件を満たさなくなった場合は、資産の所在する区にある都税事務所までご連絡ください。

    • ①非課税の適用を受ける場合 : 「固定資産税・都市計画税非課税申告書」及び認定資料(※1)
    • ②課税標準の特例の適用を受ける場合 : 「固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る届出書」及び認定資料(※1)(※3)
    • ③減免の適用を受ける場合 : 「固定資産税減免申請書」及び認定資料(※1)(※2)
    • 保護施設
    • 小規模保育事業
    • 児童福祉施設(認可保育所等)
    • 認定こども園
    • 老人福祉施設
    • 障害者支援施設
    • その他社会福祉事業の用に供する固定資産

    【課税標準の特例(主なもの)】 少額減価償却資産との違いを解説 少額減価償却資産との違いを解説
    条項(地方税法) 対象資産 主な認定資料(例)
    第349条の3第5項 内航船舶 船舶国籍証書、船舶検査証書等
    第349条の3第26項 外国貿易のための外航船舶による物品運送用コンテナ コンテナの申請証明書、確認書等
    附則第15条第2項第1~5号 公害防止設備設置届出書、事業許可書等
    附則第15条第30項 地下街等における洪水時避難確保・浸水防止設備 見積書、現地写真等
    附則第15条第34項 企業主導型保育事業 企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知書等
    附則第64条 先端設備等導入計画に基づいて取得した設備 先端設備等導入計画認定申請書等

    【減免(主なもの)】 少額減価償却資産との違いを解説
    条項(都税条例) 対象資産 主な認定資料(例)
    第134条第1項第2号公共用歩廊等 設置計画、運営概要、現地写真等
    第134条第1項第2号 幼稚園 設立許可書、寄附行為、幼児教育内容を示す案内書・パンフレット等
    第134条第1項第2号 認証保育所 認証書、保育内容を示す案内書・パンフレット等、保育所規則等
    第134条第1項第2号 地域のケア付き住まい 事業開始届、事業所指定通知書、介護指定通知書、事業概要、パンフレット等
    第134条第1項第3号 災害等により滅失・損害を受けた固定資産 り災証明書等
    第134条第1項第4号 普通公衆浴場 公衆浴場営業許可証等

    8 申告内容の確認調査について

    東京都主税局・都税事務所では、申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて電話でのお問い合わせや資料提供のご依頼、実地調査を行っています。お忙しいところ誠に恐縮ですが、主税局・都税事務所の職員が調査に伺った際はご協力くださいますようお願いいたします。
    また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。
    上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがあります。申告内容の確認調査について、ご理解・ご協力をお願いいたします。

    • (地方税法第353条、第354条の2、第408条)

    9 過年度への遡及等について

    • (地方税法第17条の5第5項及び第7項)

    固定資産税(償却資産)Q&A

    Q1 事業用の建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象になりますか。

    A1 受変電設備、蓄電池設備などの建物附属設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)、外構工事や広告塔などの構築物等については、償却資産として申告の対象になります。
    下記「主な資産例」を参考に、工事見積書・固定資産台帳等をご確認の上、対象資産を申告してください。
    なお、税務上「建物一式」として資産をまとめて減価償却している場合であっても、該当する資産を抜き出して申告していただく必要がございます。

    税目別の記事一覧はこちら

    きむら

    白色申告の方にも認められている「一括償却資産」処理

    「資産はいくらまでなら、1発で落とせるんでしたっけ?」

    白色申告者

    きむら

    そこで今回は、白色申告の方にも認められているおトクな償却方法「一括償却資産」について、解説します。

    きむら

    「一括償却資産」は誰でも使える制度です

    ・個別に減価償却をせずに、
    ・使用した年から3年間にわたって均等償却

    償却費の計算を個々の資産ごとにせず、その年に取得した
    【10万円以上20万円未満の資産の取得価額の合計額×1/3】
    を、一括して減価償却費とします。これが「一括償却資産」と呼ばれるゆえんです。

    ・個々の資産の耐用年数を調べる必要もなく、
    ・取得時期に応じて減価償却費を月割計算する必要もなく、
    少額減価償却資産との違いを解説 ・残存価額(備忘価額)を残す必要もない

    金額は、消費税免税事業者は税込金額で判断!「未満」に気をつけて!

    きむら

    事業主が消費税の免税事業者(消費税の申告納税をする必要の無い事業者)であれば、税込金額で判断します。

    事業主が消費税の課税事業者(消費税の申告納税をする必要がある事業者)で、 会計処理を「税抜経理」でしている場合は税抜金額で、 会計処理を「税込経理」でしている場合は税込金額で判断します。

    そして、「未満」と「以下」を間違えないようにしましょう!

    消費税の免税事業者であれば、 税込 10 万円から 19 万 9999 円まで は、「一括償却資産」として処理できるということです。

    一括償却資産「減価償却費の計算」欄の書き方と経理処理

    そして、「減価償却費の計算」欄に、

    ・一括償却資産の年間合計取得価額
    ・償却の基礎になる価額
    ・償却方法「一括」
    ・償却率「1/3」 少額減価償却資産との違いを解説
    ・本年分の普通償却費
    ・本年分の償却費合計
    ・事業専用割合
    ・本年分の必要経費算入額
    ・未償却残高 を書きます。

    ▼一括減価償却が15万円のパソコン1台だった場合の1年目の記載例(クリックすると大きな画像を見ることができます)

    ▼参考までに、2年目の記載例(クリックすると大きな画像を見ることができます)

    ▼3年目の記載例。3年で償却し終えるので、未償却残高(簿価)はゼロになります(クリックすると大きな画像を見ることができます)

    その他もろもろ注意点

    一括償却資産の特例は、届け出も不要・制限もナシ!

    白色申告者にも認められている「一括償却資産」の処理は、事前に青色申告の届出等の手続きは必要なく、また、少額減価償却資産特例のような「年間◯◯万円まで」といったような制限もありません

    資産なら何でもOK!中古も新品もOK!

    一括償却資産の対象となる資産の種類に制限はなく、取得価額が10万円以上20万円未満であれば、「機械・装置」「車両」や「ソフトウェア」などでもOKです。また、新品だけでなく、中古品を取得した場合にも使えます

    ただし、中古品で2年で償却できる場合には、一括償却資産とすると、逆に償却年数が長くなってしまいます。 少額減価償却資産との違いを解説
    そこで一括償却資産とするかしないかは、資産ごとに判断することができます。
    たとえば青色申告者であれば、10万円以上20万円未満の資産は、
    ・少額減価償却資産の特例
    ・一括償却資産
    ・通常の減価償却
    の3つの中から、償却方法を選ぶことが可能です。
    白色申告者であれば、10万円以上20万円未満の資産は、
    ・一括償却資産
    ・通常の減価償却

    の2つの中から、償却方法を選ぶことが可能です。

    メリット・償却資産税の申告の対象になりません

    一括償却資産のメリットは、上にも書いたとおり計算がとても簡単なことですが、もう1つのメリットは、償却資産税の対象にならないということでしょう。

    一方で一括償却資産として処理した資産は、償却資産税の対象資産に含めなくてよいこととされています。

    デメリット・除却損を計上できません

    特に特に白色申告者の場合は、おすすめの償却方法です。

    きむら

    あわせて読みたい関連記事

    ▼20万円以上30万円未満の固定資産を取得した青色事業者の方は、こちらも読んでみましょう。
    2018-02-23 30万円未満の資産の落とし方~個人の青色申告の方向けに解説いたします!(少額減価償却資産特例)

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    きむら

    固定資産の滅失の会計処理

    簿記

    簿記男

    ‣固定資産の滅失とは

    ‣保険会社との保険契約

    ‣固定資産の滅失の会計処理

    簿記男

    ①火災による固定資産の滅失時の会計処理

    滅失した固定資産を帳簿から消すため貸方に記入し、期首までに計上した減価償却累計額を消すために借方に記入します。また、期首から火災時点までの減価償却費を借方に計上させます。そして、差額は、保険会社から受け取れる保険金額が確定するまでの間は、 火災未決算勘定 とします。 火災未決算は資産区分 に表示します。

    ②保険金額が確定した時の会計処理

    ‣ケーススタディ

    簿記男

    ・以下本文を読み、①~④の仕訳をしなさい。
    2021年1月31日にA会社の工場で火災が発生した。当該工場は消失してしまった。その後、2021年3月12日に保険金額が5,000,000円であることが確定した。なお、工場の取得価額等は、以下のとおりである。
    工場についての情報
    取得価額: 25,000,000円
    期首減価償却累計額: 19,000,000円
    火災時点の当期原価償却費: 500,000円

    保険金の確定時の仕訳 です。補助金が5,000,000円であると確定したので、受領までの間は、未収入金として借方に計上します。一方、①の仕訳で計上した火災未決算を消すために、貸方に計上します。本設問では、 火災未決算>保険金額であるため、差額は保険差損500,000円となります。

    第三十一条 内国法人の 各事業年度終了の時において有する減価償却資産につき その償却費として第二十二条第三項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその 少額減価償却資産との違いを解説 償却費として損金経理をした金額のうち 、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、法人が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額とする。

    法人税法

    「償却費として損金経理」の範囲

    (償却費として損金経理をした金額の意義)
    7-5-1 法第31条第1項《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》に規定する「償却費として損金経理をした金額」には、 法人が償却費の科目をもって経理した金額のほか、損金経理をした次に掲げるような金額も含まれる ものとする。(昭55年直法2-8「二十三」、平元年直法2-7「三」、平15年課法2-22「七」により改正)
    (1) 令第54条第1項《減価償却資産の取得価額》の規定により減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
    (2) 減価償却資産について法又は措置法の規定による圧縮限度額を超えてその帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額
    (3) 減価償却資産について支出した金額で修繕費として経理した金額のうち令第132条《資本的支出》の規定により損金の額に算入されなかった金額
    (4) 無償又は低い価額で取得した減価償却資産につきその取得価額として法人の経理した金額が令第54条第1項の規定による取得価額に満たない場合のその満たない金額
    (5) 減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
    (注) 評価損の金額には、法人が計上した減損損失の金額も含まれることに留意する。
    (6) 少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
    (7) 令第54条第1項の規定によりソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額

    法人税基本通達

    (申告調整による償却費の損金算入)
    7-5-2 法人が減価償却資産の取得価額の全部又は一部を資産に計上しないで損金経理をした場合(7-5-1により償却費として損金経理をしたものと認められる場合を除く。)又は贈与により取得した減価償却資産の取得価額の全部を資産に計上しなかった場合において、これらの資産を事業の用に供した事業年度の確定申告書又は修正申告書(更正又は決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書及び修正申告書を除く。)に添付した令第63条《減価償却に関する明細書の添付》に規定する明細書にその計上しなかった金額を記載して申告調整をしているときは、 その記載した金額は、償却費として損金経理をした金額に該当するものとして取り扱う 。(昭46年直審(法)20「2」により改正)

    (注) 贈与により取得した減価償却資産が、令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》の規定によりその取得価額の全部を損金の額に算入することができるものである場合には、損金経理をしたものとする。

    法人税基本通達

    減価償却とは?考え方・特徴をわかりやすく解説

    \簿記3級、2級が無料のCPAラーニング/ 少額減価償却資産との違いを解説

    登川雄太
    (管理人)

    減価償却を一言でいうと!

    減価償却とは(図解)

    減価償却を簡単にイメージしてみよう

    シンプルな具体例

    • 車両を300万円で購入した。
    • 3年後にはボロボロになるため、廃棄する。
    1. 購入金額300万円を、
    2. 使用期間3年にわたって
    3. 毎期、100万円ずつ費用にすること

    減価償却の全体像

    減価償却の3つの基本用語

    減価償却の具体的な説明の前に、 3つの基本用語(固定資産、取得原価、耐用年数) を確認しましょう。

    用語意味
    固定資産長く使用する資産のこと(上記では車両)
    取得原価購入にかかったお金(上記では300万円)
    耐用年数使用期間(上記では3年)

    ボブ(勉強中)

    固定資産の 固定というのは、「長期間使用する」を意味 しています。

    よって、 不動産だけでなく、車両や備品(コピー機やパソコンなど)も固定資産 になります。

    減価償却の目的

    減価償却は適正な利益計算のため

    ボブ(勉強中)

    • 個人タクシーを始めるために、車両を300万円で購入した。
    • 車両は3年後にはボロボロになるため、3年後に廃棄する。
    • 毎年の売上金額は250万円(3年間で750万円)とする。

    固定資産の購入金額は費用!

    車両の購入代金(取得原価)300百万円は最終的に費用になります 少額減価償却資産との違いを解説 。

    なぜなら、購入代金の分だけ、 お金が減ってるから です。

    おじさん(先生)

    ボブ(勉強中)

    取得原価は費用

    減価償却しない場合

    上記を前提に、 減価償却をしなかった場合 を考えます。

    減価償却をしない場合、 ①購入時または②処分時に、取得原価の全額を一括して費用化 することになります。

    ケース1:購入代金300を購入時の費用にした場合

    もし、 300を購入時(1年目)の費用にすると 、1年目に費用が多額で、2年目以降が費用ゼロになってしまい、 利益がおかしなくなります 。

    購入時に一括費用化

    ケース2:購入代金300を処分時の費用にした場合

    処分時に一括費用化

    ボブ(勉強中)

    おじさん(先生)

    減価償却した場合

    減価償却により、 購入代金300を分割して毎期の費用にする ことで、利益がバラバラにならずにすみます。

    これを会計では、 「費用と収益が対応した」 と表現し、 「費用と収益が対応しているから適正な利益が計算できてる」 と考えます。

    費用と収益の対応

    ボブ(勉強中)

    おじさん(先生)

    減価償却の特徴

    ここまで単に「費用」といってましたが、 固定資産の購入代金の費用を 「減価償却費」 といいます 。

    これが減価償却費

    減価償却費の最大の特徴は、 支出のタイミングと、減価償却費が生じるタイミングがずれる という点です。

    支出と減価償却費のタイミングのずれ(非現金支出費用)

    もっと具体的にいえば、 「減価償却費の計上時点ではお金は減らない」 という点が特徴です。

    このため、減価償却費のことを 「非現金支出費用」 ともいいます。

    おじさん(先生)

    これを、EBITDA(いーびっとでぃーえー)いいます。
    ※Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortizationの略語

    もう少し詳しく

    • 定額法と定率法
    • 経済的耐用年数と法定耐用年数
    • 残存価額

    定額法と定率法

    上記の具体例では、取得原価300を 均等配分 していました。

    この計算方法を 「定額法」 といいます。

    減価償却費の計算はこの定額法の他にもいくつかあり、その1つに 「定率法」 があります 。

    定率法は、「1年目:170、2年目:80、3年目:50(合計300)」のように、 だんだんと減価償却費が減少していくように計算 します。

    定額法と定率法

    減価償却を理解する!定額法と定率法の比較 こんにちは! 減価償却方法には、なんで定額法と定率法があるの?それぞれの特徴は? 今回はこのような疑問にお答えします! 定額法と定率法をより深く知ることで、減価.

    経済的耐用年数と法定耐用年数

    耐用年数には 「経済的耐用年数」 と 「法定耐用年数」 の2種類があります。

    意味
    経済的耐用年数 実際に使用すると見込まれる年数
    法定耐用年数 税法により画一的に定められた耐用年数

    • 法定耐用年数とズレると、税金の計算に当たって手間が増える
    • 経済的耐用年数を見積もることは難しい

    おじさん(先生)

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