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少額減価償却資産との違いを解説

少額減価償却資産との違いを解説
(画像=porcorex/iStock)

車両購入時の仕訳【法人の場合・個人事業主の場合両方解説】

車の購入

(1) 次のような租税公課等
イ 不動産取得税又は 自動車取得税
ロ 新増設に係る事業所税
ハ 登録免許税その他登記や 登録のために要する費用

(中略)

(少額減価償却資産との違いを解説 3)いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金

(4)少額減価償却資産との違いを解説 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注)使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

(5)割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

車両購入時に利用する勘定科目などの注意点

中古車購入時の仕訳もほとんど新車と同様

提案する女性

一般的な車の請求書(見積書)の内容は?

請求書

  • 車両本体価格
  • 付属品価格
  • 税金・自賠責保険等
  • 販売諸費用
  • 検査・車庫証明など法定費用
  • リサイクル預託金
  • 割賦手数料(分割払いの場合)
  • ローン金利(分割払いの場合)

車購入時の仕訳で使用する勘定科目は?

この点、上述しましたが自動車を購入する際の支出項目のうち、「自動車取得税」と「登録に必要な費用」については「 購入時の経費にしてもいいし、取得価額に含めて減価償却によって経費化しても構わない 」ということになっています(参照元:国税庁)。

以上を踏まえて、購入時の費用計上額が大きくなる様にすると、仕訳に使う勘定科目は以下の通りとなります。

勘定科目内容
車両運搬具車両本体・付属品価格
支払手数料名義変更手数料・車庫証明代行手数料・資金管理料金
租税公課取得税・重量税・自動車税・預り法定費用
保険料任意保険・自賠責保険料
支払利息ローン金利
預託金リサイクル預託金 ※
(長期)前払費用割賦手数料

  • シュレッダーダスト料金
  • エアバッグ類料金
  • フロン類料金
  • 情報管理料金
  • 資金管理料金

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法人がローンで車を購入したときの仕訳例

車を持つ男性

・車両本体+付属品合計は2,700,000円(消費税込み)
・リサイクル預託金15,000円(内、資金管理費用200円)
・検査登録等代行費用は37,800円(消費税込み)
・重量税、取得税、自動車税、法定費用の合計は50,000円
・自賠責保険料は25,000円
・事前に25万円を頭金として支払っており、残額は5年ローン(5年均等返済)
・ローン手数料は250,000円

頭金の支払時

借方金額貸方金額
仮払金250,000現金250,000

納車時(税込処理の場合)

会社が採用している消費税の処理方法によって、納車時の仕訳は異なって来ます。以下は、税込処理を採用している場合です。

借方金額貸方金額
車両運搬具(☆)2,700,000(長期)未払金2,828,少額減価償却資産との違いを解説 000
預託金15,000仮払金250,000
支払手数料(☆)38,000
租税公課50,000
保険料25,000
(長期)前払費用250,000
合計3,078,000合計3,078,000

☆は消費税が含まれた金額です。

注 :自動車は納車されるまで使用する事は出来ないので、「契約日」ではなく、「 納車日 」を基準に考える必要があります。

納車時(税抜処理の場合)

一方で、会社が消費税の処理を税抜処理によっている場合は、以下の仕訳となります。

借方金額貸方金額
車両運搬具2,500,000(長期)未払金2,827,800
預け金14,800仮払金250,000
支払手数料35,185
租税公課50,000
保険料25,000
(長期)前払費用250,000
仮払消費税等202,815
合計3,077,800合計3,077,800

ローン支払時の仕訳

借方金額貸方金額
長期未払金47,130現預金47,130
支払手数料4,166長期前払費用4,166
合計51,296合計51,296

なお、前払費用は支払の都度振り替えるのではなく、一年間分をまとめて決算時に振り返る処理をしても問題ありません。

個人事業主がローンで車を購入した時の仕訳例(家事按分有り)

個人事業主が家事用に使用した分については、必要経費として認められないので、事業用の経費と家事用の支出を合理的に配分(これを 家事按分 といいます)する必要があります。

オシャレな軽自動車

そして、車両に関する経費には減価償却費や使用時のガソリン、税金など様々なものがありますが、購入時に係る経費についても同様に家事按分をする必要があるので、注意が必要です。なお、家事分の費用は「 事業主貸 」勘定を使うことで、必要経費から除く事が出来ます。

頭金の支払時

借方金額貸方金額
仮払金250,000現金250,000

納車時(税込処理の場合)

借方金額貸方金額
車両運搬具(☆)2,700,000(長期)未払金2,827,800
預託金14,800仮払金250,000
支払手数料(☆)26,600
租税公課35,000
保険料17,500
(長期)前払費用250,000
事業主貸33,900
合計3,077,800合計3,077,800

☆は消費税が含まれた金額です。

注 :自動車は納車されるまで使用する事は出来ないので、「契約日」ではなく、「 納車日 少額減価償却資産との違いを解説 」を基準に考える必要があります。

納車時(税抜処理の場合)

借方金額貸方金額
車両運搬具2,500,000(長期)未払金2,827,800
預託金14,800仮払金250,000
支払手数料24,630
租税公課50,000
保険料25,000
(長期)前払費用250,000
事業主貸71,400
仮払消費税等141,970
合計3,077,800合計3,077,800

ローン支払時の仕訳

借方金額貸方金額
長期未払金47,130現預金47,130
支払手数料2,916長期前払費用4,166
事業主貸1,250
合計51,296合計51,296

なお、前払費用は支払の都度振り替えるのではなく、一年間分をまとめて決算時に振り返る処理をしても問題ありません。

【参考】個人用に使っていた車(ローン有)を事業用に転用した場合の処理

疑問に思う女性

借方金額貸方金額
車両運搬具1,000,000長期未払金400,000
事業主借600,少額減価償却資産との違いを解説 000
合計1,000,000合計1,000,000

車購入時の消費税について

なお、車を含む固定資産の減価償却処理が面倒なのであれば、「やよいの会計オンライン」を使うのがオススメです。固定資産は一回登録しておけば減価償却等もやってくれますからね。

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減価償却の仕訳の基礎知識!固定資産の会計処理で知っておきたい考え方

残存価額とは、減価償却の対象となる固定資産の、耐用年数が経過した後に残る価値のことをいいます。固定資産は、耐用年数が過ぎた後でも、必ずしも使えなくなるわけではなく、価値がなくなるわけではありません。
なお、以前は法人税法によって、残存価格は取得原価の10%までとされていましたが、2007年度に法改正があり、「2007年4月1日以降に取得した減価償却資産については、1円まで償却できる 」と規定されています。固定資産を取得した日によって減価償却できる価格が違いますので、注意してください。
また、固定資産の残存価格が1円になっても、処分したり売却したりするまでは1円として帳簿に残しておくことにも注意しましょう。この1円は「備忘価格」 といって、なくなった固定資産と存在している固定資産を区別するために必要です。

減価償却の定額法と定率法

減価償却の算出方法は、「定額法」と「定率法」の2種類に大きく分けられ、固定資産の種類ごとにどちらの算出方法で計算するかが決められています。固定資産の種類によっては、定められた償却方法以外で減価償却できる物もありますが、その場合は税務署に届け出が必要です。
また、定額法・定率法それぞれの償却率は、固定資産の耐用年数や取得時期によって変わってきます。国税庁が耐用年数に応じて償却率を定めているため、確認しておきましょう。
ここでは、定額法と定率法、それぞれの考え方を解説します。

定額法:毎年同額を減価償却費として計上

定率法:初年度に大きな額を計上し、少しずつ減らしていく

ここでも、100万円で購入した固定資産が、耐用年数10年だった場合を例に考えてみましょう。
耐用年数が10年の固定資産の定率法の償却率は「0.200」 のため、初年度は「100万円×0.少額減価償却資産との違いを解説 200=20万円」が減価償却費となります。2年目は取得原価100万円から、初年度の20万円を差し引いた80万円に償却率0.200を掛けて、減価償却費を出します。定率法ではこのように、「未償却残高」に対して規定の償却率を掛けて、減価償却していきます。

一戸建てにかかる固定資産税はいくら?計算方法や税金を抑える方法を解説

固定資産税は、所有する土地や家屋、償却資産に対して課税されます。
土地の場合、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)が課税対象です。
家屋の場合、住家、店舗、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫、その他の建物が対象となります。
償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産のことです。また、法人税法や所得税法の規定による所得の計算上、減価償却額もしくは減価償却費が損金や必要経費に算入されるものを指します。
簿外資産、償却済資産、一時的に減価償却していない資産なども償却資産となり、課税対象です。ただし、営業権といった無形減価償却資産、法定規則内の少額資産などは、課税の対象外となります。

戸建ての固定資産税の計算方法とは?

土地の課税標準額

家屋の課税標準額

固定資産税の相場を調べる方法とは?

家屋調査とは

家屋調査で必要な書類

1)建築確認済証
2)見積書
3)工事請負契約書
4)家屋の各階平面図(写し)
5)マイナンバーを確認できるもの

家屋調査の注意点

戸建ての固定資産税の平均とは?

固定資産税の支払時期とは?

毎年1月1日に課税される固定資産税。その支払時期は原則年4回とされ、4~6月の間に納税通知書が送られてきます。
それぞれの支払期限は、1期分が6月末日、2期分が9月末日、3期分が12月末日、最後の4期分が翌年2月末日です。この期限は市町村ごとの条例により、多少異なることもあります。
支払い期限を過ぎると延滞金が課されるため、手元に届いた納税通知書に記載された支払期限を必ず確認してください。

支払い方法

一般的に固定資産税は、年4回に分けた分割納入なのですが、1期分を支払う時に限り、1年分を一括で支払うことができる市町村もあります。支払い方法は以下の通りです。
1)現金の窓口支払い(市町村・郵便局・金融機関・コンビニ)
2)口座振替による自動支払い
3)ペイジー支払い(ATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング)
4)クレジットカード支払い

物件による固定資産税額の違いとは?

戸建て・マンションを新築と中古で比較

ある都市部の土地に耐用年数35年の新築・木造戸建てを購入したとします。その場合、初年度の固定資産税は約22万円程度となるとしましょう。それに対し、同じ都市部の同じ土地に耐用年数60年の新築・鉄筋コンクリート造りのマンションを購入したとします。
その場合、初年度の固定資産税は約33万円程度となります。このように同じ新築の物件でも戸建てとマンションを比較すると、固定資産税額に11万円程度の差額があることが分かります。
また、上記と同じ条件で建てられた戸建てとマンションを築10年で購入した場合、それぞれの固定資産税は、戸建てで約25万円、マンションで約42万円。その差額は17万円まで大きく開いてしまうのです。

新築物件は戸建ての方が安い!

新築物件を購入する際、土地に適用される負担税額の特例措置があることをご存じでしょうか? 少額減価償却資産との違いを解説 戸建てやマンションを購入する場合、どちらを選ぶのであれ、土地と建物を同時に購入することになります。マンションの構造上、その購入価格の比率は土地30%、建物70%ほどです。
マンションは、その敷地面積を戸数で割るため、土地の所有面積が戸建てよりも狭くなります。
これに対し、戸建てを購入した際の価格比率は土地70%、建物30%ほど。この土地の割合から特例措置が適用され、戸建ての固定資産税が安くなるのです。 それでは、戸建てとマンションの固定資産税額を新築の場合と中古の場合で比較してみましょう。

固定資産税を抑える方法

ガレージなどの不動産を増やさないようにする

自治体の減免・軽減制度を確認する

自治体が設けている減免・軽減制度の適用を受けることで、固定資産税を抑えることができます。
たとえば、地震や火事などの災害によって、固定資産に損害を受けた場合、固定資産税を減免してくれる制度、高齢者(65歳以上)や特別障がい者などが一定の要件を満たせば、固定資産税を半額に軽減する制度などです。
この減免・軽減制度は、自治体によっても内容が大きく異なるため、最寄りの役場で制度の有無や詳細を確認するようにしましょう。

付加価値とは?正しい使い方や計算方法、価値の高め方

(画像=porcorex/iStock)

付加価値の意味は?

付加価値とは、商品やサービスが本来持っている価値に、
プラスα(アルファ)で付け加える価値のことを指します。

他社の類似商品と明確な違いを打ち出すことで、
顧客にアピールし売上の拡大も狙うのが目的です。

そうならないためにも、競合他社と差を付けるために「価格」以外で、選ばれる理由を商品に付ける必要があります。これが、付加価値なのです。

付加価値額とは?

また、付加価値という言葉は、企業の経営状況を分析する際に、収益や生産性を算出する指標としても使われます。これを「付加価値額」といいます。

【付加価値額の計算式】

2,000円(売価)- 1,500円(原価)= 500円(付加価値額)

付加価値額の計算方法

財務会計の分野において、企業の付加価値を算出する計算式として、主に2つの方式があります。それが、「控除法(こうじょほう)」と「積上法(つみあげほう)」です。

控除法(こうじょほう)

【控除法の計算式】

付加価値 = 売上高 - 外部購入価値

積上法(つみあげほう)

日銀方式とも呼ばれ、以下の計算式で求められます。

【 積上法の計算式】

付加価値 = 人件費 + 経常利益 + 賃借料 + 金融費用 + 租税公課

人件費

経常利益

賃借料

金融費用

租税公課

純付加価値(じゅんふかかち)

上記の計算式のとおり、「減価償却費」を含めない形で求められた付加価値額を「純付加価値(じゅんふかかち)」と呼びます。

粗付加価値(あらふかかち)

一方で、「減価償却費」を含めた形で算出した付加価値を「粗付加価値(あらふかかち)」と呼びます。以下の計算式で算出します。

【 粗付加価値の計算式】

付加価値 =人件費+経常利益+ 賃借料 +金融費用+租税公課+減価償却費

減価償却(げんかしょうきゃく)

【 減価償却の計算式】

定額法 購入費200万円 ÷ 耐久年数5年間 = 40万円

定率法

定率法 購入費200万円 × 償却率0.4

付加価値を高めるには?

ポイントとなるのが、「付加価値率(ふかかちりつ)」「付加価値生産性(ふかかちせいさんせい)」の2つです。

国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳①(圧縮記帳の効果)

直接減額方式 は、圧縮記帳が認められる国庫補助金等の額を固定資産の取得価額から直接減額する方法です。 固定資産の勘定の相手勘定は圧縮損勘定とします。これは、国庫補助金等を受け取ったときに計上した収益の額(国庫補助金等受贈益)を、損益計算上「チャラ」にすることを目的とした処理になります。収益として計上した金額に相当する費用を計上すれば、収益と費用の差額として計算される利益への影響をゼロにできるからです。

直接減額方式による圧縮記帳を行った結果、初年度の法人税の額が大きく減少している(1,290,000円→△60,000円)一方で、その後の法人税の額は少しずつ増加しています(△420,000円→△120,000円)。なお、 法人税等への影響額 の合計はどちらも△600,000円(=(機械の取得価額7,000,000円-圧縮額5,000,000円)×法定実効税率30%)になります。圧縮記帳を行った場合も、全体としてみれば、課税される金額に変わりはありません。あくまでも、税が課されるタイミングが後ろ倒しになる(繰り延べられる)だけなのです。

積立金方式の場合

積立金方式 は、圧縮記帳が認められる国庫補助金等の額を、純資産の勘定である圧縮積立金勘定に積み立てる方法です。 積立金方式では、固定資産の取得原価が減額されることはありませんので、固定資産の実際の取得価額に基づいて計算された金額を貸借対照表(未償却残高)、損益計算書(減価償却費)に計上ことができます。

このように、積立金方式によった場合も、直接減額方式の場合と同じように、初年度の法人税の額が大きく減少している(1,290,000円→△60,000円)一方で、その後の法人税の額は少しずつ増加しています(△420,000円→△120,000円)。また、 少額減価償却資産との違いを解説 法人税等への影響額 の合計も△600,000円(=(機械の取得価額7,少額減価償却資産との違いを解説 000,000円-圧縮額5,000,000円)×法定実効税率30%)となり、直接減額方式の場合と変わりません。積立金方式の場合も、直接減額方式と同じような形で課税の繰り延べが実現されることになるのです。

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