法人店頭FX取引に係る証拠金規制
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」により、2017年2月27日(月)より法人の店頭為替証拠金取引に係る証拠金規制が開始されます。
これに伴い、店頭為替証拠金取引(Oh! FX)では、下記のとおり、 法人のお客さまのレバレッジコースを「レバレッジ30」コースのみに制限させていただきます(法人のお客さまはレバレッジコースの選択ができなくなります)。
現在「レバレッジ30」コース以外のコースを選択されている法人のお客さまは、自動的に「レバレッジ30」コースへ移行いたします。
既にOh! FX口座を開設済の法人のお客さま | 現在 | 2017年2月27日以降 |
---|---|---|
「レバレッジ1、3、5、10、30」の5つの レバレッジコースから選択が可能 | 法人レバレッジコースは 「レバレッジ30」コース1つに変更 |
新規にOh! FX口座を開設する法人のお客さま | 現在 | 2017年2月17日以降(予定) |
---|---|---|
開設当初のコース 「レバレッジ10」 | 開設当初のコース 「レバレッジ30」 |
取引所為替証拠金取引(くりっく365)
取引所為替証拠金取引(くりっく365)につきましても、東京金融取引所による法人のお客さまに係る為替証拠金基準額の算出方法が替わり、2017年2月27日(月)適用分より変更される予定です。
これに伴い、当社では毎週見直し設定している証拠金基準額も同様に変更いたします( 法人店頭FX取引に係る証拠金規制 見直し後の証拠金基準額は、現在と同様、個人法人のお客さまの区別なく適用されます。 )。
為替証拠金基準額の算出方法見直しについての詳細は、東京金融取引所のこちらのページにてご確認ください。
LINE証券、3周年記念キャンペーンを本日より開始!株式・FX・CFD 人気の投資商品がもっとお得に取引できるチャンス
株式では毎週木曜に開催しているアフタヌーンセールEXを5日間連続開催FX・CFD取引のスプレッドを最長10月1日まで縮小
LINE証券株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役Co-CEO:正木美雪・米永吉和)は、スマホ投資サービス「LINE証券」のサービス開始から3周年を記念して、「LINE証券」「LINE FX」「LINE CFD」サービスにおいて、各サービスが通常よりもおトクに取引できるキャンペーンを開始いたしましたので、お知らせいたします。
■キャンペーン特設ページ:https://line-sec.co.jp/contents/3rdanniversarycampaign.html
※各キャンペーンにより実施期間が異なるのでご注意ください。
「LINE証券」は、“投資をもっと身近に、もっと手軽に”をミッションとした、シンプルなデザインと直感的な操作性が特徴の新たな「スマホ投資サービス」です。1株単位で取引ができる「いちかぶ(単元未満株)」、取引所取引(現物取引・信用取引)、投資信託、FX取引サービス「LINE FX」、個人型確定拠出年金「LINEのiDeCo」、IPO(新規上場株)サービス、CFD 取引サービス「LINE CFD」、つみたて NISAなどを提供しており、総口座数は、2022年5月時点で140万口座を突破しております。
■3周年キャンペーン概要
<LINE証券>5日連続のスペシャルウィーク!アフタヌーンセールExchange版
開催日:7月7日(木)、11日(月)~15日(金)、21日(木)、28日(木)
概要:毎週木曜日に開催されているアフタヌーンセールEXの特別キャンペーン。 法人店頭FX取引に係る証拠金規制
7月は毎週木曜日に加えて、5日連続のスペシャルウィークを開催、取引所取引(現物)の後場約定(12:30-15:00)の取引手数料をキャッシュバック。
※規制銘柄は本キャンペーンの対象外となります
<LINE FX>人気の7通貨ペアスプレッド縮小キャンペーン
開催期間:7月1日(金)9:00~10月1日(土)3:00
概要:7通貨ペア(ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、カナダドル/円、NZドル/円、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル)のスプレッドを縮小。
※市場の急変時(震災などの天変地異・各国中央銀行の市場介入・その他外部要因)、や市場の流動性が低下している状況や重要指標発表などにより、 スプレッドが拡大する場合があります。
<LINE FX>合計最大90万円キャッシュバックキャンペーン
開催期間:7月1日(金)~9月30日(金)
概要:8通貨ペア(ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、カナダドル/円、NZドル/円、米ドル/ユーロ、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル)の取引量に応じて期間中に最大90万円のキャッシュバック
※新規で口座開設されたお客様(口座申込の翌々月まで)は新規のお客様向けのキャッシュバックキャンペーンが対象となり、本キャンペーンの対象外となります。
<LINE FX>FX口座新規開設キャンペーン
口座申込対象期間: 7月1日(金) 00:00~9月30日(金)23:59
概要:口座開設+お取引で最大305,000円相当オトク
<LINE CFD>CFDタイムセール
開催期間:7月1日(金)~8月31日(水)の期間中の18:法人店頭FX取引に係る証拠金規制 00~23:00
概要:CFD人気4銘柄(原油、金、日経225先物、ナスダック100先物)を18:00~23:00の時間限定で、
スプレッド縮小および固定
※市場の急変時(震災などの天変地異・各国中央銀行の市場介入・その他外部要因)、や市場の流動性が低下している状況や重要指標発表などにより、 スプレッドが拡大する場合があります。
【LINE証券株式会社の概要】
(1) 名称: LINE証券株式会社
(2) 所在地: 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー22階
(3) 代表者: 代表取締役Co-CEO正木美雪(LINE株式会社)、米永吉和(野村證券株式会社)
(4) 事業内容:資産形成層をターゲットとした非対面証券ブローカレッジおよび非対面証券投資コンサルティングサービスの提供等
(5) 資本金、資本準備金及びその他資本剰余金:490億円(2022年5月31日時点)
(6) 設立年月日:2018年6月1日
<LINE証券とは>
“投資をもっと身近に、もっと手軽に”をミッションに、スマートフォンに特化したシンプルで直感的なデザイン
と操作性が特徴の新たな「スマホ投資サービス」。2019年8月にサービスを開始。現在、1 株単位で取引ができる「いちかぶ(単元未満株)」、取引所取引(現物取引・信用取引)、投資信託、FX 取引サービス「LINE
FX」、個人型確定拠出年金「LINE の iDeCo」、IPO(新規上場株)サービス、CFD 法人店頭FX取引に係る証拠金規制 取引サービス「LINE
CFD」、つみたて NISA を提供。総口座数は、2022年5月時点で140万口座を突破しております。
<手数料等およびリスク・ご注意事項>
当社でのお取引にあたっては、各商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
金融商品のお取引においては、株価の変動、為替その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、商品等の種類により、その損失の額が保証金等の額を上回るおそれがあります。
上記の手数料等およびリスク・ご注意事項についての詳細はこちらをよくお読みください。 法人店頭FX取引に係る証拠金規制 法人店頭FX取引に係る証拠金規制
お取引に際しては、契約締結前交付書面および目論見書等の内容をよくお読みください。
FX取引(店頭外国為替証拠金取引)は、一定の証拠金を当社に担保として差し入れ、外国通貨の売買を行う取引です。多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じ、その損失の額が預託した証拠金の額を上回るおそれがあります。取引手数料は0円です。ただし、当社が提示する通貨の価格の売値と買値の間には差額(スプレッド)法人店頭FX取引に係る証拠金規制 があります。注文の際には、各通貨ペアとも取引金額に対して 4%以上(レパレッジ 25 倍)の証拠金が必要になります。当社でお取引を行うに際しては、「店頭外国為替証拠金取引の取引説明書」等をよくお読みいただき、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引ください。
CFD取引は預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、原資産である株式・ETF・ETN・株価指数・その他の指数・商品現物・商品先物、為替、各国の情勢・金融政策、経済指標等の変動により、差し入れた証拠金以上の損失が生じるおそれがあります。
取引金額に対して、商品CFDは5%以上、指数CFDは10%以上、株式CFD・バラエティCFDは20%以上の証拠金が必要となります。
取引手数料は無料です。手数料以外に金利調整額・配当調整額・価格調整額が発生する場合があります。
当社が提示する価格の売値と買値の間には差額(スプレッド)があります。相場急変時等にスプレッドが拡大し、意図した取引ができない可能性があります。
原資産が先物のCFDには取引期限があります。その他の銘柄でも取引期限を設定する場合があります。
当社の企業情報は、当社HP及び日本商品先物取引協会のHPで開示されています。
当社は日本国内にお住まいのお客様を対象にサービスを提供しています。
法人店頭FX取引に係る証拠金規制
これにより、個人顧客を相手方とするFX取引の必要証拠金の25倍までの取引が可能となった一方、法人顧客を相手方とする場合は証拠金規制が導入されておらず、業者等が任意で証拠金率を設定しているという状況でした。
そのような中、2015年1月に起きたスイスフランの大幅な相場変動により、一部の法人顧客に証拠金を大きく上回る損失が生じ、その結果、業者等において多額の未収金が発生するという事態が発生しました。
そこで、①仮に今後、為替相場の急変動等のリスクが顕在化し、主要通貨で同様の事態が生じた場合には、より多額の未収金が発生し、業者の財務の健全性に大きな影響を与えるおそれがあり、また、②わが国の店頭FX取引は極めて大規模なものとなっており、当該取引が滞ることとなれば、市場に大きな影響を与える可能性があると考え、為替相場の急変動等における業者の適切なリスク管理を確保する観点から、金融庁は2016年6月14日に金商業等府令を改正し、法人顧客を相手方とする店頭FX取引についても証拠金規制を導入することとなりました(施行は2017年2月27日)。
1. 規制対象の範囲等について
当該規制の対象は、法人顧客 ※2 を相手方とする店頭FX取引 ※3 (以下、このページにおいて「法人店頭FX取引」といいます。)であり、店頭通貨オプション取引などの店頭FX取引以外の通貨関連店頭デリバティブ取引(金商業等府令第123条第4項)は含まれません。
また、既存のポジションを決済するために行う取引にも適用されません。
なお、取引所FX取引の場合は、当該規制の対象ではありませんが、金融庁が認可する金融商品取引所が必要証拠金額を定めることになります。
※2 金商業等府令第117条第1項第39号において、「個人、金融商品取引業者等又は外国において店頭デリバティブ取引を業として行う者を除く」者を当該規制の対象と規定しております。 ここでいう個人は、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第24号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第23号)として通貨関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く、通常考えられる自然人としての個人(特定投資家を含みます。)を指します。 ※3 店頭FX取引は、金商業等府令第117条第1項第39号において「特定通貨関連店頭デリバティブ取引」と規定されています。
2. 証拠金規制の概要
(a.)法人店頭FX取引に係る契約を締結する時において顧客が証拠金預託先に預託した証拠金等の実預託額 ※4 が約定時必要預託額 ※5 に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
(b.)営業日ごとの一定の時刻(以下、このページにおいて「証拠金率判定時刻」といいます。)における取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額 ※6 に不足する場合に速やかに当該FX取引に係る顧客にその不足額を証拠金預託先に預託させることなく、当該取引に係る契約を継続する行為((a.)に掲げる行為を除く。)
※4 証拠金の額に取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額(以下、このページにおいて「評価益」といいます。)を加え、又は取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額(以下、このページにおいて「評価損」といいます。)を減じて得た額(未払手数料については、既に確定したものについては、実預託額から控除されます。) ※5 ※6 取引の額(いわゆる想定元本)に当該取引通貨ペアの為替リスク想定比率(当該通貨に係る為替相場の変動により発生し得る危険に相当する額の元本の額に対する比率として金融庁長官が定める方法により算出した比率)を乗じて得た額 ※7 ※7 「約定時必要預託額」、「維持必要預託額」、並びに「約定時必要預託額」及び「維持必要預託額」のいずれについても、以下、このページにおいて「必要証拠金額」といいます。
● (1)新規取引時における証拠金規制
2.(a.)は、新規取引を行う際に、取引の額に当該取引通貨ペアの為替リスク想定比率を乗じて得た額以上の証拠金を預託させなければならないというものです。
金商業等府令第117条第1項第39号において「実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金預託先に預託させることなく、当該契約を継続する」ことを禁止するという条文になっていますが、合理的な理由なく時間的な猶予を許容する趣旨ではないことに留意する必要があります。例えば、顧客が新規取引を行う際、その日のうちに決済を行うこと(日計り取引)を想定して、証拠金を預かることなく、取引をさせるといった行為は認められません。
ちなみに、FX取引においては、通常、業者等が顧客から取引前に必要な証拠金額を預かる前受け制が採られています。
取引の額(想定元本)は、100円00銭 × 1万 = 100万円
ドル円の為替リスク想定比率が1.5%の場合、必要証拠金額(約定時必要預託額)は、100万円 × 1.5% = 1万5千円
● (2)証拠金率判定時刻における証拠金規制
(不足額の充当)
証拠金率判定時刻において、実預託額が必要証拠金額を下回った場合には、その時点で計算された不足額について、速やかに(1営業日といった事務処理に通常合理的に必要な期間内に)顧客に預託させる方法又は顧客に既存取引の一部を決済させる方法により当該不足額を充当するか、もしくは全部決済を行わなければなりません。
証拠金率判定時刻において、実預託額が必要証拠金額を下回った場合に、追加の証拠金を求めることなく、直ちに既存取引の全部又は一部を業者等側で強制的に決済する方法も考えられますが、その場合は、あらかじめその方法について顧客に説明を行い、合意を得ていることが前提となります。
一方、証拠金率判定時刻において、不足額が生じていた場合に、相場の変動による建玉の評価損の回復を待つといった運用は適当ではなく、業者等が事務処理に通常合理的に必要な期間内に定めた当該不足額の充当期限を迎えた時点で、相場の変動により評価損が減少し、実預託額が必要証拠金額に不足する状態が解消されていたとしても、いったん認識された当該不足額について追加預託又は既存取引の一部を決済することにより充当するか、全部決済を行わなければなりません。
(99円00銭 - 100円00銭) × 1万 = ▲1万円 が不足金額となります。
<ケース1>
Xで計算された不足金額を追加する期限(Yとします。)を迎えた時点で、相場が好転し1米ドル=101円00銭になっていた場合、
(101円00銭 - 100円00銭) × 1万 = + 1万円 となります。このように評価損が消えて逆に評価益が発生している状況になったとしても、Y時点においては、X時点に計算された不足金額 1万円を充当する必要があります。
<ケース2>
Yを迎えた時点で、相場がさらに円高に進み、1米ドル=98円00銭となっていた場合の評価損は、
(98円00銭 - 100円00銭) × 1万 = ▲2万円となりますが、Y時点ではX時点に計算された不足金額1万円を充当すれば足ります。
(補足)
ただし、その後、同ポジションを決済することなく、次の証拠金率判定時刻(X+1とします。)を迎えた場合、X+1時点で99円00銭を下回っていたとすれば、X+1で算出された不足額を、X+1に対する追加期限(Y+1とします。)までに差し入れる必要があります。(例えば、X+1において98円00銭の場合、評価損は(98円00銭 - 法人店頭FX取引に係る証拠金規制 100円00銭) × 1万 = ▲2万円となりますが、Yにおいて1万円の証拠金の追加がなされ、もともとの証拠金額αに対して+1万円となっていることから、α-(α+1万円-2万円)=1万円がY+1までに差し入れるべき不足金額ということになります。)
3. 証拠金の計算方法等
(実預託額)
実預託額とは、証拠金等に、取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる評価益を加え、又は評価損を減じて得た額をいいます。評価益又は評価損には、スワップポイント(通貨間の金利差調整額)の評価益又は評価損を含みます。また、未払手数料については、既に確定したものについては、実預託額から控除されます。
実預託額のことを有効証拠金や実質証拠金といった用語で説明している業者等も多いようです。
新規約定時及び1日1回の証拠金率判定時には、この実預託額が必要証拠金額を下回っていないかが確認されることとなります。
- データの抽出要件
次に掲げる全ての要件を満たすヒストリカル・データ(過去に実際に発生した価格変動を表す数値をいう。)を使用するものとする。
- 直近26週の期間を対象とした数値又は直近130週の期間を対象とした数値のいずれか高いものを採用すること。
- 各数値に掛目を乗じて得た数値でないこと。
- 少なくとも毎週1回更新されること。
本協会では、上述の要件を満たす形で、法人店頭FX取引証拠金率を計算し、公表します。
本協会の会員業者等は、自社の価格等で為替リスク想定比率を計算する代わりに、本協会が公表する数値を利用することができます。
本協会は、会員業者等における当該規制への対応が適正かつ円滑に行われ、顧客が安心して取引できる環境づくりに寄与すること、また、第三者的な立場から本協会が算出した証拠金率等を公表することで、広く一般の投資者が各通貨市場のボラティリティを意識し、各通貨市場の変動リスクを認識する機会を提供し、業者等と投資者との間の情報の非対称性の減少緩和に努めることを目的としております。
本協会による公表についてはこちらをご覧ください。
(必要証拠金額変更のタイミング)
必要証拠金額を決める為替リスク想定比率は、少なくとも毎週1回更新されることが金融庁告示により求められているため、相場状況や業者等の設定方法によりますが、必要証拠金額は1週間ごとに変更になる可能性があります。
ただし、更新から実際の取引への適用には、通常、最大で1週間程度の周知期間が設けられることになります。
例えば、Ⅹ日(金)が基準日だとすると、当該日から過去26週と過去130週のヒストリカル・データを使用してそれぞれ為替リスク想定比率を算出し、そのいずれか高い数値を採用することになりますが、1週間の周知期間がもうけられる場合には翌々週の月曜日からの適用となります。
(両建取引等について)
同一通貨ペアで売り及び買いの両方の建玉を持つ両建取引がある場合、その部分についての証拠金等については、売り買いの取引額を比較してどちらか多い額を基準として必要証拠金額を算出できることとしております。同一通貨ペアで対当する建玉が複数ある場合は、その通貨ペアごとに計算することとなります。 法人店頭FX取引に係る証拠金規制
また、例えば、ユーロ/円の1万ユーロ買い、ユーロ/米ドルの1万ユーロ売りを行った場合、これを米ドル/円の買いと認識して証拠金料率を乗じるBOE(バンク・オブ・イングランド)方式は認められず、あくまで同一通貨ペアで対当する建玉がある場合に限り、その部分について少なくない額を基準とすることが認められております。
(金商業等府令第117条第29項)
米ドル/円を100円03銭で1万米ドル買い建てしたポジション と 同じく米ドル/円を
100円00銭で3万米ドル売り建てしたポジションが両建てとなる場合
売り買いの取引の額を比較して多い額を基準とするので、
買い: 100円03銭 × 1万 = 100万300円
売り: 法人店頭FX取引に係る証拠金規制 100円00銭 × 3万 = 300万円
で、3万米ドル売りの取引金額300万円が基準となることから、例えば米ドル/円の為替リスク想定比率が1.50%だとすると、
300万円 × 0.015 = 4万5千円 が必要証拠金となります。
(代用有価証券)
業者等によっては、業者等が顧客から預託を受けるべき証拠金の全部又は一部について、有価証券をもって代用することを認めている場合がありますが、その代用価格は、いずれか一つの金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第68条第2項に規定する額 ※8 とされております。
(金商業等府令第117条第23項、第24項)
※8 金融商品取引所が、金融商品取引法(以下このページにおいて「法」といいます。)第149条第1項 ※9 の認可(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、法第156条の1 ※10 の認可)を受けて定める基準日の時価に株価については100分の70、その他については当該取引所が同項の認可を得て定める率を乗じた額を超えない額 ※9 「金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と定められています。 ※10 「金融商品取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と定められています。
法人のお客様のレバレッジ一覧ページについて
【取引に関する注意事項】
■店頭外国為替証拠金取引「みんなのFX」「みんなのシストレ」、店頭外国為替オプション取引「みんなのオプション」及び店頭暗号資産証拠金取引「みんなのコイン」は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動等により損失が生ずる場合がございます。お取引にあたっては契約締結前交付書面及び約款を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断にてお願いいたします。
■みんなのFX、みんなのシストレにおける個人のお客様の証拠金必要額は、各通貨のレートを基に、お取引額の4%(レバレッジ25倍)となります。ただし、トルコリラ/円及びロシアルーブル/円においてはお取引額の10%(レバレッジ10倍)となります。法人のお客様の証拠金必要額は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率を乗じて得た額となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されるものです。 法人店頭FX取引に係る証拠金規制
■みんなのコインにおける証拠金必要額は、各暗号資産の価格を基に、個人のお客様、法人のお客様ともにお取引額の50%(レバレッジ2倍)となります。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインはレバレッジの効果により預託する証拠金の額以上の取引が可能となりますが、預託した証拠金の額を上回る損失が発生するおそれがございます。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのオプション、みんなのコインの取引手数料及び口座管理費は無料です。ただし、みんなのコインにおいて建玉を翌日まで持ち越した場合、別途建玉管理料が発生します。
■みんなのシストレの投資助言報酬は片道0.2Pips(税込)でありスプレッドに含まれております。
■みんなのFX、みんなのシストレにおけるスワップポイントは金利情勢等に応じて日々変化するため、受取又は支払の金額が変動したり、受け払いの方向が逆転する可能性がございます。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインにおいて当社が提示する売付価格と買付価格には価格差(スプレッド)がございます。お客様の約定結果による実質的なスプレッドは当社が広告で表示しているスプレッドと必ずしも合致しない場合もございます。お取引に際して、当社が広告で表示しているスプレッドを保証するものではありません。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインにおけるロスカットルールは、必ずしもお客様の損失を限定するものではなく、相場変動等により、預託した証拠金以上の損失が発生するおそれがございます。
■みんなのオプションは満期時刻が到来すると自動行使されるヨーロピアンタイプのバイナリーオプション取引です。オプション料を支払うことで将来の一定の権利を購入する取引であることから、その権利が消滅した場合、支払ったオプション料の全額を失うこととなります。購入価格と売却価格は変動します。1Lotあたりの最大価格は、購入の場合990円、売却の場合1,000円です。オプション購入後の注文取消は行う事ができませんが、取引可能期間であれば売却は可能です。ただし、売却価格と購入価格には価格差(スプレッド)があり、売却時に損失を被る可能性があります。相場の変動により当社が提示する購入価格よりもお客様に不利な価格で購入が成立する場合があります。また当社の負うリスクの度合いによっては注文の一部もしくは全部を受け付けられない場合がございます。
■暗号資産は本邦通貨または外国通貨ではありません。法定通貨とは異なり、特定の国等によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 日本投資者保護基金
FX・バイナリーオプション・システムトレードなら、「みんエフ」でお馴染みのみんなのFX!みんなのFXは、トレイダーズホールディングス株式会社(スタンダード市場上場8704)の100%子会社であるトレイダーズ証券株式会社が運営しています。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。
FX取引における法人口座の特徴
※法人店頭FX取引に係る証拠金規制に伴い、法人口座のレバレッジは、通貨ペアごとに毎週見直しされるため、週によって変動する場合があります。
※法人口座のお取引には、金融先物取引業協会が算出した為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額以上の預託証拠金が必要です。
※為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される計算モデルを用い算出されます。
※法人店頭FX取引に係る証拠金規制に関する詳細は、一般社団法人金融先物取引業協会のホームページをご覧ください。
POINT 2 9年間(または10年間)の損失繰り越しが可能
POINT 3 損益通算
お取引前のお客様
すべてのお客様
お客様の声を形に
取引ツール・マニュアル一覧
お問合せフォーム
各種サービス案内
みんなのFX
みんなのシストレ
みんなのオプション
みんなのコイン
約5分で申込完了!最短当日取引可能
今なら新規口座開設で
最大 50,000 円キャッシュバック
【取引に関する注意事項】
■店頭外国為替証拠金取引「みんなのFX」「みんなのシストレ」、店頭外国為替オプション取引「みんなのオプション」及び店頭暗号資産証拠金取引「みんなのコイン」は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動等により損失が生ずる場合がございます。お取引にあたっては契約締結前交付書面及び約款を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断にてお願いいたします。
■みんなのFX、みんなのシストレにおける個人のお客様の証拠金必要額は、各通貨のレートを基に、お取引額の4%(レバレッジ25倍)となります。ただし、トルコリラ/円及びロシアルーブル/円においてはお取引額の10%(レバレッジ10倍)となります。法人のお客様の証拠金必要額は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率を乗じて得た額となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されるものです。
■みんなのコインにおける証拠金必要額は、各暗号資産の価格を基に、個人のお客様、法人のお客様ともにお取引額の50%(レバレッジ2倍)となります。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインはレバレッジの効果により預託する証拠金の額以上の取引が可能となりますが、預託した証拠金の額を上回る損失が発生するおそれがございます。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのオプション、みんなのコインの取引手数料及び口座管理費は無料です。ただし、みんなのコインにおいて建玉を翌日まで持ち越した場合、別途建玉管理料が発生します。
■みんなのシストレの投資助言報酬は片道0.2Pips(税込)でありスプレッドに含まれております。
■みんなのFX、みんなのシストレにおけるスワップポイントは金利情勢等に応じて日々変化するため、受取又は支払の金額が変動したり、受け払いの方向が逆転する可能性がございます。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインにおいて当社が提示する売付価格と買付価格には価格差(スプレッド)がございます。お客様の約定結果による実質的なスプレッドは当社が広告で表示しているスプレッドと必ずしも合致しない場合もございます。お取引に際して、当社が広告で表示しているスプレッドを保証するものではありません。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインにおけるロスカットルールは、必ずしもお客様の損失を限定するものではなく、相場変動等により、預託した証拠金以上の損失が発生するおそれがございます。
■みんなのオプションは満期時刻が到来すると自動行使されるヨーロピアンタイプのバイナリーオプション取引です。オプション料を支払うことで将来の一定の権利を購入する取引であることから、その権利が消滅した場合、支払ったオプション料の全額を失うこととなります。購入価格と売却価格は変動します。1Lotあたりの最大価格は、購入の場合990円、売却の場合1,法人店頭FX取引に係る証拠金規制 000円です。オプション購入後の注文取消は行う事ができませんが、取引可能期間であれば売却は可能です。ただし、売却価格と購入価格には価格差(スプレッド)があり、売却時に損失を被る可能性があります。相場の変動により当社が提示する購入価格よりもお客様に不利な価格で購入が成立する場合があります。また当社の負うリスクの度合いによっては注文の一部もしくは全部を受け付けられない場合がございます。
■暗号資産は本邦通貨または外国通貨ではありません。法定通貨とは異なり、特定の国等によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 法人店頭FX取引に係る証拠金規制 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 日本投資者保護基金
FX・バイナリーオプション・システムトレードなら、「みんエフ」でお馴染みのみんなのFX!みんなのFXは、トレイダーズホールディングス株式会社(スタンダード市場上場8704)の100%子会社であるトレイダーズ証券株式会社が運営しています。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 法人店頭FX取引に係る証拠金規制 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。
コメント